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新型コロナウイルス感染症対策に係る電気料金等の特別措置の延長について

新型コロナウイルス感染症対策に係る電気料金等の特別措置の延長について

【弊社と電気のご契約をいただいているお客さま】
1.特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さま(以下、「当該お客さま」という。)であって、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申出をされたお客さま

2.特別措置の内容
電気料金の支払期日※の延長期間を、原則として、以下のとおりといたします(支払期日の延長は、支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります)

延長期間
3~7月分 5ヶ月
8月分 5ヶ月
9月分 4ヶ月
10月分 3ヶ月
11月分 2ヶ月
12月分 1ヶ月

※2020年11月18日より8月分以降の支払期日の延長期間を拡大しております。
なお、既に特別措置の適用を受けているお客さまの支払期日については、再度のお申込みをいただくことなく延長いたします。

3.特別措置の申込方法
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けている内容がわかる書類等をご準備の上、下記へご連絡ください。

以上

≪お問い合わせ窓口≫
岐阜電力株式会社 058-264-3006
【受付時間】
平日(祝日除く):午前9時から午後5時まで

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